SCROLL
REASON
シードアドバイザリーが
建設・リフォーム業のM&Aで
選ばれる理由
REASON 01
建設・リフォーム業に特化した
ノウハウ
シードアドバイザリーでは建設業界での様々なM&Aを成功させてきました。建設業のM&Aで他業種と勝手が違う点は、多種多様な企業がピラミッド構造となっており、建設専門業種が29種あることです。
そのため、M&Aを実現するために必要な「誰にとって魅力的か」という点は、業種ごとの特性を理解した建設業に詳しいコンサルタントでなければ理解しづらいでしょう。だからこそ、建設業で事業譲受・譲渡をご検討されている方は是非シードアドバイザリーにお問い合わせください。
REASON 02
建設業400社以上のコンサル実績
シードアドバイザリーは建設業界に特化して、これまで400社以上の建設社長の悩みや事業課題を解決してきた実績があります。
建設業の財務や相続、事業承継などさまざまな面でサポートしてきたからこそ、他社にはできないM&Aマッチング制度やネットワーク、ノウハウがあると自負しています。
REASON 03
建設業界への幅広い繋がり
弊社は創業当時から建設業に特化した支援を行っており、多くの経営者様のお悩みや事業課題を解決してきました。そのつながりから、他社には真似できないM&Aマッチング精度やネットワークがあると自負しています。
SERVICE
サービス紹介
01
仲介・M&A業務
希望条件に合わせて建設・リフォーム業の買い手と売り手をマッチングさせます。
先方のファイナンシャルプランナーとの交渉も可能です。
02
セカンドオピニオン
現在M&A支援を依頼している会社とは別に第三者の視点でアドバイザーとして気になるポイントの相談に乗れます。
03
専門家の紹介
税理士や弁護士など条件によって必要な専門家を紹介できます。
通常のM&A仲介業者に比べ、シードアドバイザリーは業界特化の繋がりから通常の1/3程度の費用で専門家の紹介が可能です。
04
スポンサー探し
事業再生
経営状況が厳しい建設会社に対し、事業再生の条件に合うスポンサーを業界の繋がりからご紹介いたします。
PROJECT
建設業のM&A事業譲渡
案件一覧
WORKS
建設業のM&A成約事例
WORKS 01
現場管理施工企業様
意外とコストを抑えることができた
企業様は地場に強い施工管理会社様。地元での信頼を得ており3億円の年商がありましたが、リーマンショックの影響で需要が落ち込み、資金繰りに苦しんでいました。また地場の過疎化の影響で将来性を考えると、エリア拡大の成長意欲の高い企業に売却することが賢明と判断しました。弊社の買手リストの中から判断基準にピッタリとマッチし売買成立となりました。また、スピード成立だけでなく、社長がこだわった「社員全員の雇用担保」「社員の報酬維持」も成立しました。
WORKS 02
リフォーム企業様
事業承継により
従業員も社長も報酬増
リフォーム会社のW社長は後継者が決まらない問題で悩んでおり、いよいよ親族外へ事業を承継する決意をし、弊社にご相談いただきました。企業価値の算定を行った結果、額面で3億円の価値があることが分かりましたが、かなりの資金力のある大手企業に買収してもらう必要があります。当初リストアップしたいくつかの企業では中々買い手が見つかりませんでしたが、エリアを県外に拡大すべく案件を探していた企業をなんとか見つけ、M&A成立となりました。従業員はより報酬がアップし、W社長もこれまでの功績に見合う退職金を得ました。
WORKS 03
建設・リフォーム企業様
将来を見据えて事業売却
創業35年のS社長は当初お会いしたときは68歳でした。一時期年商は10億円近かったのにも関わらず、今では2~3億円となり事業成長にも期待ができないため、事業売却に踏み切りました。弊社がご紹介した企業のA社長は40代でここ数年で成長していた外装リフォーム業専門の企業です。ちょうど他業種に進出できるようにM&Aを進めていました。買収後はその企業の財務改善のための施策を行い黒字回復を図り、従業員もそのままの報酬を得る形となりました。
FLOW
ご契約の流れ
01
お問い合わせ
まずは現在抱えているお悩みについてお気軽にご相談ください。
02
秘密保持契約
詳細情報開示
秘密保持契約締結後、建設業に特化した専門のコンサルタントが貴社の強みや課題についてヒアリングさせていただきます。
03
検討開始
より具体的な内容を元にあらゆる可能性を考慮して最適な候補企業をお探しします。
04
TOP面談
条件に合う候補企業様が見つかりましたら、お互いの理解を深めるために面談を実施します。価値観やビジョンを共有し将来を託せる相手かどうかを見極める大切なプロセスです。
まずはお気軽にご相談ください
これまで400社以上の建設業の経営コンサルティングを行なってきた実績をもとに
建設業の事業譲渡・譲受についてサポートします。
M&Aとは
M&Aとは2つ以上の会社が合併したり、他の会社を買収することを指します。
M&Aの種類はさまざまなものがありますが、主に売り手である株主が買い手に対して株式を譲渡することで会社や事業の買収を成立させることを意味することが多いです。
M&Aは株式の売買を通して株主を変更するため、従業員や会社の資産を残したまま事業を継続することが可能です。そのため、M&Aは後継者不足で悩んでいる経営者の方でも、M&Aで後継者を見つけることができれば従業員の雇用を守ることができます。
買い手にとっては、すでに成長している事業の体制やノウハウを時間をかけずに手に入れられるため、時間や事業作りの労力を削減できることが魅力です。
また、中小企業の経営者自身も株式を売却して現金化することで、第二の人生の資金とすることが可能です。
シードアドバイザリーでは建設業に特化したノウハウを持ってM&Aや経営者の財務サポートを行っています。
M&Aや事業承継について悩んでいれば、まずはお気軽にご相談ください。
中小M&Aガイドライン遵守宣言
仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
特に以下の点は重要な点ですので説明します。
(1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4) 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
(5) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6) テール条項(テール機関、対象となるM&A等)
(7) 契約期間
(8) 依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にしたうえ、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6ヶ月~1年以内を目安として定めます。
・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。
テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
・テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
・仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。 ※ 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続きを期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
・また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
・確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
・参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
(1) あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
(2) 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
(3) 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
・デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるように伝えます。
上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。