会社の譲渡を考えるとき、多くのオーナー様が最後まで気にされるのが、銀行借入に付けている個人保証です。とくに債務超過の会社では、「株式を譲渡しても、保証だけが自分に残るのではないか」という不安が、相談そのものを遅らせてしまいます。株式譲渡で保証がどうなるのか、何をすれば外せるのかを整理します。
株式を譲渡しても、保証は自動では外れない
株式譲渡では、会社の借入金は会社に残ったまま、株主と経営者だけが替わります。一方、社長の個人保証は、社長個人と金融機関との間の契約です。株式を譲渡しても、保証契約は自動的には終わりません。
何も手当てをしないまま譲渡すると、経営に関与しなくなった元社長が、譲受側の経営のもとで続く借入を保証し続けることになります。そのため、株式譲渡では保証の扱いを必ず取引の条件として交渉します。
保証を外すための3つの方法
1. 譲受側の保証への切り替え
譲受側の企業や新しい代表者が保証人となり、元社長の保証を解除してもらう方法です。譲受側の信用力が高いほど、金融機関は応じやすくなります。
2. 借入の借り換え(リファイナンス)
譲受側が自社の取引銀行から資金を調達し、既存の借入を返済してしまう方法です。借入そのものがなくなるため、保証も消えます。
3. 保証なしでの継続
会社の財務内容や譲受側の体制によっては、経営者保証を求めずに融資を続けてもらえる場合があります。金融機関には、経営者保証に依存しない融資を進めるよう国の方針が示されています。
いずれの方法も、金融機関の同意が必要です。株式譲渡契約では、保証の解除をクロージングの条件にする、あるいは解除できなかった場合に譲受側が元社長を補償する、といった定めを入れて、元社長だけがリスクを負う形にならないよう設計します。
債務超過の会社でも、株式譲渡は成立するか
成立する場合があります。譲受側が評価するのは、債務超過という結果だけではなく、引き継いだ後に事業が生み出す利益です。建設業では、許可、技術者、施工実績、元請との取引口座に価値があり、借入を引き受けてでも譲り受けたいという企業が現れることがあります。
ただし、債務超過の会社の株式の価値は低く評価されるのが通常で、譲渡価額がごくわずかになることもあります。この場合、オーナー様にとっての実質的な成果は「譲渡代金」よりも、保証が外れ、借入の返済を譲受側が引き継ぐことにあります。
社長が会社にお金を貸している「役員借入金」がある場合、その扱いも論点になります。譲受側に債権として買い取ってもらうか、譲渡前に放棄するかで、会社の財務と税務の結果が変わります。放棄すると会社側に債務免除益が生じるため、繰越欠損金との関係を含めて検討が必要です。
株式譲渡が難しい場合の選択肢
借入が大きく、譲受側が引き受けられない場合は、事業だけを移す方法に切り替えます。事業譲渡や会社分割で事業を譲受側に移し、元の会社は譲渡代金で債務を弁済したうえで整理します。詳しくは第二会社方式とはをご覧ください。
この場合、会社の借入が完済されなければ、保証債務は社長個人に残ります。そこで使われるのが経営者保証ガイドラインです。
経営者保証ガイドラインで整理する
経営者保証ガイドラインは、保証債務の整理について金融機関と保証人が協議するための自主的なルールです。法的な強制力はありませんが、金融機関はこれを尊重して対応することが求められています。ガイドラインに沿った整理では、次のような扱いが認められる可能性があります。
- 一定期間の生活費に相当する現預金などを、手元に残せる
- 華美でない自宅に住み続けられる場合がある
- 手元に残す財産を除いた資産で弁済し、残った保証債務は免除を受けられる
- 保証人について、信用情報機関への登録が行われない
前提となるのは、財産の状況を正確に開示し、誠実に協議することです。資金が尽きてからではなく、余力のあるうちに相談を始めるほど、手元に残せるものは多くなります。具体的な事例は会社をたたんでも、経営者の人生は続く|経営者保証ガイドラインで紹介しています。
保証の問題は、会社の譲渡と切り離して考えることができません。どのスキームを選ぶかで、保証の外し方も変わります。赤字・債務超過の段階ごとの選択肢は、赤字・債務超過の建設会社のM&Aのページで整理しています。
当社では、初回のご相談から企業価値の簡易算定、譲渡と清算の比較まで無料でお受けしています。社名を伏せたままでも構いません。お問い合わせフォーム(24時間受付)または電話 03-3528-8810 からご連絡ください。
※本記事は一般的な制度と実務の考え方をまとめたものです。個別の案件で取り得る方法は、財務・債権者の状況や許可の内容によって異なります。法的手続や税務の判断は、弁護士・税理士と連携して行います。