リフォーム会社のM&Aは、顧客基盤と職人のつながりが評価を決める|リフォーム業の譲渡・譲受

リフォーム会社のM&A|顧客基盤と職人のつながりが評価を決める

リフォーム会社のM&Aでは、地域で積み上げてきた顧客基盤と、工事を支える職人・協力業者とのつながりが評価の中心になります。

リフォームは、一度工事をしたお客様からの再依頼や紹介で受注が続く仕事です。譲受側は、新しく参入しても短期間では得られない地域での信用と、それを支える施工体制を求めてリフォーム会社を探しています。

本稿の要点

1. 顧客基盤、集客の仕組み、職人・協力業者との関係が評価の中心になる

2. 小規模な工事だけなら建設業許可が不要なため、許可を持たない会社も多い。許可の有無で手続きと評価が変わる

3. 引き渡し後の保証と、訪問販売などの契約のルールを守れているかを確認する

リフォーム会社で評価されるもの

要素 見られる点
顧客基盤 施工済みのお客様の件数と地域の広がり。再依頼や紹介による受注の割合
集客の仕組み ホームページ、チラシ、ショールーム、フランチャイズへの加盟など、どの経路で問い合わせが来ているか
施工体制 自社の職人と協力業者の人数・年齢・職種。特定の職人への依存度
許可・登録 建設業許可の有無と業種。設計を行うなら建築士事務所の登録
受注の中身 1件あたりの金額、粗利率、水回り・外装・内装など得意分野

建設業許可がなくても、M&Aはできる

建設業法では、建築一式工事以外は1件500万円未満(税込)、建築一式工事は1件1,500万円未満などの「軽微な建設工事」だけを請け負う場合、建設業許可は要りません。そのため、許可を持たずに営業しているリフォーム会社も少なくありません。

許可がない会社でも、顧客基盤や施工体制を評価してM&Aを進めることはできます。ただし譲受側が大きな工事も受注したい場合は、譲受後に許可を取れる体制か、あるいは譲受側の許可で工事を行えるかを確認しておく必要があります。許可を持つ会社であれば、手法によって扱いが変わります。株式譲渡と事業譲渡の違いは建設会社の株式譲渡と建設会社の事業譲渡で解説しています。

リフォーム会社のM&Aで確認すべき点

  1. 職人と協力業者の継続。施工の質は職人で決まります。中心となる職人や協力業者が、譲渡後も変わらず仕事を受けてくれるかを確認します。
  2. 引き渡し後の保証とアフター対応。過去に施工した住宅の保証期間や、不具合への対応の記録を確認します。保証の責任を譲受後にどちらが負うかは、契約で明確にします。
  3. 契約のルールを守れているか。訪問販売や電話勧誘で受注している場合は、特定商取引法に沿った書面の交付やクーリング・オフの説明ができているかを確認します。
  4. 前受金と進行中の工事。着工前に代金の一部を受け取っている工事が残っていると、譲渡後に工事を完成させる責任が伴います。工事ごとの入金と進み具合を確認します。
  5. フランチャイズや提携の契約。加盟契約や住宅設備メーカーとの提携に、経営者や株主が変わったときの条項がないかを確認します。

どんな企業が譲受を検討するか

地域を広げたい工務店やハウスメーカー、買取再販を手がける不動産会社、住宅設備の販売会社、住まいの分野へ参入したい異業種の企業などが主な譲受候補です。どの企業にとって自社の何が不足を埋めるかを見極めることが、価額と条件を左右します。新築住宅を手がける会社の場合は工務店のM&Aもあわせてご覧ください。

建設業のM&A全体の流れは建設業のM&Aの全体像に、許可の承継は建設業許可はM&Aで引き継げるのかにまとめています。

当社は建設業に特化したM&A支援機関として、リフォーム会社の譲渡・譲受をお手伝いしています。お客様との関係と職人のつながりを途切れさせない引き継ぎまで含めて設計します。

ご相談と企業価値の簡易算定は無料です。社名を伏せたままでもご相談いただけます。お問い合わせフォームまたはお電話(03-3528-8810)からご連絡ください。

本稿は一般的な内容です。建設業許可の要否や特定商取引法の適用は、工事の内容や契約の方法により異なるため、個別の案件では所管の窓口と専門家にご確認ください(本稿は2026年10月時点の情報に基づいています)。

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